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法律相談を行ってる弁護士事務所で、相談する場合、弁護士の指名などもできますか?仮に、訴訟における相手方弁護士であっても、違う案件であれば、相談できるのでしょうか?争った相手方弁護士であれば、お互い面識、主張もわかってるので、それに似た案件の場合、ただ似た案件であるが、被告事件名が違えば問題ないですか?内容はほぼ同じ。また依頼することを考えると、話が早くすすみやすく手間が省けると思いますが、それとも、弁護士法による規制はあるのでしょうか?

ベストアンサー

指名できるかどうかは事務所によりますので、部外者には答えられません。現在、係争中の相手方弁護士には別件であっても依頼はできません。事件が終われば、依頼は可能です。相手方弁護士の書面に感心して、事件が終わると乗り換える依頼者も時々いるそうです。






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