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葬式の費用の支払いは一般商取り引き同様の扱いにならないのでしょうか?葬式に問題が発生して支払いを止めていましたら、見積書には支払い期日の項目はありませんでしたが期日をきってお支払いくださいと言われそれ以降について延滞金発生するといわれました、葬式は特別のことですので普通の商取り引きと違うといわれましたこれおかしくないですか?お教えください
ベストアンサー
一応、下記の規定があります。「一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書」を裁判所に提出すれば強制執行の申立は出来ますが(民事執行法181条1項4号)、それをするには、それなりの手間・隙が掛かるのは、一般債権と同じです。又、不動産に対する強制執行については、「登記有る担保権」を有する債権者には、劣後しますし。<民法>(先取特権の内容)第303条先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。(一般の先取特権)第306条次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。1.共益の費用2.雇用関係3.葬式の費用4.日用品の供給(葬式費用の先取特権)第309条(第1項)葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。(第2項)前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。
ベストアンサー
一応、下記の規定があります。「一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書」を裁判所に提出すれば強制執行の申立は出来ますが(民事執行法181条1項4号)、それをするには、それなりの手間・隙が掛かるのは、一般債権と同じです。又、不動産に対する強制執行については、「登記有る担保権」を有する債権者には、劣後しますし。<民法>(先取特権の内容)第303条先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。(一般の先取特権)第306条次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。1.共益の費用2.雇用関係3.葬式の費用4.日用品の供給(葬式費用の先取特権)第309条(第1項)葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。(第2項)前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。
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