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遺言の相談です。兄弟は私が姉、それに養子に入った私の息子、それに妹の3人です。息子はまだ独身。もし息子が死亡したときに妹に財産を分けなくてもいいような遺言の書き方をご存知ありませんか?具体的には、遺言で妹だけには財産を分与しないとかの文言でも通るのでしょうか?それともちゃんと遺言で被相続人を指定しなければいけないのでしょうか?よろしくお願いいたします。

ベストアンサー

兄弟姉妹には遺留分(法定相続人に保障された最低限の遺産分配)がありませんので、遺言書で特定の人物の全財産を相続させる旨の遺言書を作成すればよいでしょう。書き方としては、相続人又は遺贈したい人物を特定した遺言書が望ましいです。■遺言書作成サポートサービス:






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